出会い系サイト規制法で、利用する側に関係のある部分を解説しています。
■出会い系サイト規正法
では、サイトの掲示板やメールで児童(18歳未満)に対し性交や金品目的の交際を求めること、また、それらの行為を他人に持ち掛けることを禁止しています
したがって、このような書き込みを行うと法律違反となります↓
「女子高生でHしたい子、メールしよ」 (26歳・会社員)
「セフレ募集してます。¥はメールで相談だよ」 (17歳・高校生)
「中学生の女の子と買い物したいです。好きな物買ってあげるよ」 (46歳・会社員)
「お小遣いくれる人いませんか?カラオケや食事に付き合います」 (14歳・中学生)
「縁交希望の高か中の女の子を紹介します!」 (34歳・会社員) |
※書き込みの内容(金品の授受)と、対象とする年齢(18歳未満)の表現にご注意下さい
※18歳未満と知った上で上記のようなメールのやり取りをした場合も違反対象となります
また、児童に対する性行為や金品目的の交際は、青少年育成条例・淫行条例(Wikipedia HP)によっても禁止されているので注意が必要です(某タレントの逮捕などが記憶に新しいですが・・・)
ちなみに、規制法違反や淫行などが、こんなふうにバレることもあるようです↓
1:女子高生をつれてホテルに入ったらフロントの人に通報されバレた
2:補導された女子中学生の携帯から縁交メールのデータが出て来てバレた
3:縁交で捕まった女子高生が、別件も自供して芋づる式にバレた
4:縁交(性交)をした女子高生に恐喝され、警察に相談したところ、バレた
5:援助交際を持ちかける児童の書き込みやメールに肯定的な返事をしたら通報された
etc・・・
特に、5の例に関しては、児童(18歳未満)から縁交を誘うようなメールを大量に送りつけ、うっかり肯定的な返事をしたところで、違約金を要求してきたりするような超・極悪サイトも中にはあるようです  (もちろんこれは、犯罪行為です。また、通常、ほとんどの出会い系サイトは18歳未満の年齢の入力や登録はできない仕組みになっています・・・)
やり取りするをする相手の年齢(18歳未満かどうか)には、注意をすることにいたしましょう。
※より詳しく知りたい方はコチラをご参照下さい→警視庁HPその1 警視庁HPその2
あらかじめこのような事情を知ってさえいれば、まったく問題は無いと思います。
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